公営住宅家賃の用語集

公営住宅の家賃に関するページでよく使われる用語をまとめました。専門的な言葉が多いため、 意味を確認しながらご覧ください。よくある質問はこちら

家賃算定基礎額
入居者世帯の収入分位(Ⅰ〜Ⅷ)に応じて定められた、家賃算定の基礎となる金額です。公営住宅法施行令第2条第2項に全国共通の数値が定められています。
収入分位
入居者世帯の政令月収に応じて8区分(Ⅰ〜Ⅷ)に分けた区分です。区分ごとに家賃算定基礎額が異なります。
政令月収
入居者世帯の年間収入から各種控除を行った額を12で除した額です。収入分位の判定や入居収入基準の判定に使われます。
市町村立地係数
公示価格等の土地の価格を勘案して、0.7以上1.6以下の範囲で市町村ごとに国土交通大臣が定める数値です。地価が高い都市部ほど係数が高くなります。
規模係数
床面積(㎡)を65で除して求める係数です。床面積が広いほど係数が大きくなり、家賃が高くなります。
経過年数係数
建設時からの経過年数に応じて1以下となる係数です。国土交通大臣が構造(耐火構造・木造)・地域区分(既成市街地等・一般地域)ごとに定める率を用いて算出します。
利便性係数
事業主体が、公営住宅の立地・設備等の利便性を勘案して0.5以上1.3以下の範囲で個別に定める数値です。当サイトの計算機では基準値1.0を用いた概算とします。
近傍同種家賃
公営住宅の周辺にある同種の民間住宅の家賃に相当する金額で、家賃算定式による金額の上限となります。算定式で計算した金額がこれを超える場合は、近傍同種家賃が適用されます。
入居収入基準
公営住宅への入居が認められる収入の上限です。政令が定める上限の範囲内で、事業主体(都道府県・市区町村等)が条例で定めるため、自治体により異なります。
収入超過者
入居後に収入が入居収入基準(裁量階層の政令上限)を超えた方のことです(施行令第8条)。入居後3年以上経過しこの基準を超えると、住宅の明け渡し努力義務が生じます。
高額所得者
収入超過者のうちさらに高い基準(政令上限313,000円)を超えた方のことです(施行令第9条)。入居後5年以上・最近2年間継続してこの基準を超えると、明け渡し請求の対象となります。
公営住宅法施行令
公営住宅法に基づき、家賃算定式・入居収入基準・収入超過者/高額所得者の基準等を定める政令です。当サイトの計算機・早見表は、この施行令の規定に基づいています。
事業主体
公営住宅を建設・管理する都道府県・市区町村です。利便性係数の設定や入居収入基準の条例制定など、公営住宅の運営に関わる多くの事項は事業主体ごとに定められます。なお、地方住宅供給公社等は、事業主体から委託を受けて管理代行や入居募集の窓口業務等を行う場合があります。
経過措置
2004年(平成16年)10月以前から管理されている住宅に適用される、経過年数係数の別の率のことです。当サイトの計算機・早見表はこの経過措置を対象外としています。

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