運営者情報
サイトの目的
公営住宅家賃ナビは、「自分の収入・住みたい市区町村なら公営住宅(市営・県営・都営住宅)の家賃はいくらくらいになるのか」がすぐ分かることを目的とした情報サイトです。
家賃の決まり方について
公営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法施行令第2条により、全国共通の算定式で決まります。ただし、この式で計算した金額が近傍同種の住宅の家賃(市場家賃相当の上限額)を超える場合はそちらが適用されるほか、入居後に収入が入居収入基準を超えた「収入超過者」(施行令第8条)・さらに基準を超えた「高額所得者」(施行令第9条)には、この式ではなく近傍同種家賃を勘案した割増家賃が適用されます。当サイトの計算機は、この上限・割増の対象となる収入(政令月収259,000円超)についてはエラーを表示し、金額を算定しません。
家賃 = 家賃算定基礎額(収入分位ごと) × 市町村立地係数 × 規模係数(床面積÷65㎡) × 経過年数係数 × 利便性係数
このうち家賃算定基礎額(収入分位Ⅰ〜Ⅷの8区分)と規模係数の分母(65㎡)は政令そのものに数値が明記されており全国共通です。市町村立地係数は、公示価格等を勘案して0.7以上1.6以下の範囲で市町村ごとに国土交通大臣が定める数値です。経過年数係数は、地域区分(既成市街地等・一般地域)によって率が異なります(詳細は早見表ガイド参照)。入居収入基準は事業主体の条例で定めるため、政令上限(一般158,000円・裁量259,000円)の範囲内で自治体ごとに異なります。
データの出典と収集方法
家賃算定基礎額・入居収入基準・収入超過者/高額所得者基準等の政令数値は、総務省e-Gov法令検索「公営住宅法施行令」第2条・第6条・第8条・第9条・第16条の条文、および京都市統計ポータルが公開する解説資料「家賃の算定方法について」で内容を突き合わせて2026年7月19日に確認しました。経過年数係数(地域区分別の年率)・端数処理(家賃100円未満切り捨て等)は、京都市・東大阪市(既成市街地等)、岸和田市(一般地域)の公開資料で確認しました。
市町村立地係数(市区町村ごとの数値)については、全市町村・現行版を一括収録した一次資料(告示本文の官報等)の直接入手には至らなかったため、(公財)高齢者住宅財団が公表する「都道府県別 市町村立地係数」(2021.04時点、国土交通省ドメイン配下 koreisha.mlit.go.jp で公開)を採用しています。同資料は全47都道府県・663市区町村分の数値を一覧化した資料で、資料に明記されていない市区町村については、同資料の注記「リストにない市区町村の数値は0.70となります」に基づき、当サイトが機械的に既定値0.70の行を追加しています(推測値ではなく出典資料自身の記載によるものです。この既定値0.70の47件は、県内平均・全国平均・ランキング等の統計には含めず、家賃かんたん計算機でのみ選択できるようにしています)。
収集時、原資料のテキストに明らかな誤植・旧称・市制施行等と判断される箇所が複数あったため、市区町村名のみ実在の自治体名に補正しました(岐阜県「郡山市」→「郡上市」、静岡県「東伊豆市」→「東伊豆町」、三重県「伊賀氏」→「伊賀市」、滋賀県「野州市」→「野洲市」の誤植と判断。宮城県「富谷町」→現行の「富谷市」、兵庫県「篠山市」→現行の「丹波篠山市」、福岡県「那珂川町」→2018年10月1日の市制施行により現行の「那珂川市」に更新。栃木県那珂川町は現存する別の自治体であり混同していません)。係数の数値は原資料のまま変更していません。補正内容はすべて当サイトの出典台帳(市区町村ごとの出典・正規化履歴を記録した内部データ)に記録しています。
資料の時点(2021.04)以降に告示改正があった場合、個別の市区町村の係数が実際とは異なる可能性があります。経過年数係数(構造・地域区分に応じた数値)は、既成市街地等(耐火構造:年0.0010、木造:年0.0051)・一般地域(耐火構造:年0.0039、木造:年0.0087)の率を用いた概算です。2004年(平成16年)10月以前から管理されている住宅の経過措置の率は対象外です。利便性係数は事業主体が個別に0.5〜1.3の範囲で設定するため、当サイトの計算機では基準値1.0を用いた概算です。
運営者
運営者: タクヤ(生活データ調査室)
公的統計・オープンデータを整理して暮らしに役立つ形で届ける個人運営サイトです。
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