公営住宅家賃のよくある質問
公営住宅(市営・県営・都営住宅)の入居条件や家賃の決まり方について、よく寄せられる質問をまとめました。 算定式の詳細は早見表ガイド、ご自身の家賃の目安は家賃かんたん計算機で確認できます。
公営住宅に入居する条件は何ですか?
公営住宅への入居には、家賃の計算とは別に、収入基準(入居収入基準の範囲内であること)、住宅困窮要件(現に住宅に困窮していることが明らかであること)、同居親族要件等の審査があります。入居収入基準は事業主体(都道府県・市区町村等)の条例で、政令が定める上限の範囲内において定めるため、基準額は自治体により異なります。具体的な条件・必要書類は、入居を希望する事業主体の募集案内でご確認ください。
公営住宅の家賃はいつ変わりますか?
公営住宅の家賃は、家賃算定基礎額(収入分位に応じた金額)を基に算定されるため、入居者の世帯の収入(政令月収)が変わり収入分位が変わると、家賃も変わります。多くの事業主体では、入居者に毎年の収入申告を求め、それに基づき翌年度の家賃を再算定する運用になっています。また、市町村立地係数や家賃算定基礎額そのものが告示・政令の改正により変わる可能性もあります。正確な改定時期・手続きは、入居する事業主体にご確認ください。
収入超過者・高額所得者になるとどうなりますか?
入居後に収入が入居収入基準を超えた方は「収入超過者」(施行令第8条)にあたり、入居後3年以上経過しこの基準を超えると、住宅の明け渡し努力義務が生じます。さらに基準(313,000円超)を超えた「高額所得者」(施行令第9条)は、入居後5年以上・最近2年間継続してこの基準を超えると、明け渡し請求の対象となります。いずれの場合も、通常の算定式ではなく近傍同種家賃(市場家賃相当)を勘案した割増家賃が適用されます。なお、259,000円は裁量階層(裁量入居)の政令上の上限額であり、全国一律の収入基準ではありません。収入基準は自治体の条例・世帯区分により異なります(一般階層は158,000円を参酌して各自治体が条例で設定)。当サイトの家賃かんたん計算機は259,000円超のみを収入超過と判定する簡易判定であり、この基準を超える入力に対してはエラーを表示し金額を算定しません。実際の収入超過の判定は入居先自治体の条例によります。詳しくは早見表ガイドをご覧ください。
市町村立地係数とは何ですか?なぜ市区町村によって違うのですか?
市町村立地係数は、公示価格等の土地の価格を勘案して0.7以上1.6以下の範囲で市町村ごとに国土交通大臣が定める数値です。地価が高い都市部ほど係数が高くなる仕組みで、同じ収入・床面積でも係数が高い市区町村ほど家賃が高くなります。当サイトでは全国663市区町村分の係数を掲載しており、係数ランキングで高い地域・低い地域を比較できます。
家賃かんたん計算機の結果は、実際の家賃と同じ金額になりますか?
同じ金額になるとは限りません。当サイトの計算機は、利便性係数を基準値1.0とした概算、経過年数係数を地域区分(既成市街地等・一般地域)ごとの代表的な率とした概算です。また、算定式による金額が近傍同種家賃(市場家賃相当の上限額)を超える場合はそちらが適用されますが、当サイトの計算結果はこの上限を反映していません。実際の家賃は、事業主体が個別に設定する利便性係数・経過年数係数、および収入申告の内容により異なります。正確な金額は、入居を希望する事業主体にご確認ください。
利便性係数はなぜ基準値1.0を使っているのですか?
利便性係数は、事業主体が公営住宅の立地・設備等の利便性を勘案して0.5以上1.3以下の範囲で物件ごとに個別に定める数値です。全国共通の値がなく、当サイトでは個々の住宅の利便性係数を把握できないため、中間的な水準として基準値1.0を用いた概算としています。正確な利便性係数は、入居を希望する住宅の事業主体にご確認ください。
古い住宅(2004年より前から管理されている住宅)は家賃の計算が違うのですか?
2004年(平成16年)10月以前から管理されている住宅には、経過年数係数について別の経過措置の率が適用される場合があります。当サイトの計算機・早見表はこの経過措置を対象外としており、通常の経過年数係数(既成市街地等・一般地域の代表的な率)による概算のみを扱っています。該当する可能性がある場合は、事業主体にご確認ください。
自分の市区町村が係数一覧に載っていない場合はどうなりますか?
当サイトが採用した市町村立地係数の出典資料に個別の数値が明記されていない市区町村については、同資料の注記に基づき既定値0.70を設定しています。当サイトのデータでは、全710件のうち47都道府県分の「上記以外」選択肢がこの既定値です。この既定値の選択肢は、県内平均・全国平均・ランキング等の統計には含めず、家賃かんたん計算機でのみ選択できるようにしています。
このサイトの市町村立地係数データの出典・時点はいつのものですか?
市町村立地係数は、(公財)高齢者住宅財団が公表する「都道府県別 市町村立地係数」(2021-04時点)のデータを採用しています。この時点以降に告示改正があった場合、個別の市区町村の係数が実際とは異なる可能性があります。家賃算定式(算定基礎額・分位等)の政令数値は、総務省e-Gov法令検索「公営住宅法施行令」の条文を2026-07-19に確認しています。